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相続諸手続

このようなお困りごとはありませんか

  • 相続登記(名義変更)が義務化されたがどうすればよいかわからない
  • 故人がどこに不動産を所有していたかわからない
  • 故人の借金を相続したくない
  • 相続人の中に行方不明者がいて協議ができない

相続の発生

相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。また、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記は土地・建物といった不動産の所有者が亡くなったとき、被相続人(亡くなった人)から不動産を引き継ぐ人に名義を変更する手続です。令和6年4月1日に施行した改正不動産登記法で義務付けられました。令和6年4月以降に発生した相続の場合は、相続の発生を知った日から3年以内に申請する必要があります。相続の発生が令和6年4月1日より前の場合は、令和9年3月末が登記期限になります。必要な書類をそろえて申請し、登録免許税などの費用が発生します。

その他相続に付随する問題

  • 被相続人にマイナスの遺産(借金等)があり、それを引き継ぎたくない場合              →法律で定められた期間内に、裁判所へ相続放棄を申立てる方法があります
  • 相続が発生したものの、相続人の中に行方不明者や認知症の方がいて、話ができない   →裁判所へ財産管理人や後見人を申立てる方法があります

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