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相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。また、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。
相続登記は土地・建物といった不動産の所有者が亡くなったとき、被相続人(亡くなった人)から不動産を引き継ぐ人に名義を変更する手続です。令和6年4月1日に施行した改正不動産登記法で義務付けられました。令和6年4月以降に発生した相続の場合は、相続の発生を知った日から3年以内に申請する必要があります。相続の発生が令和6年4月1日より前の場合は、令和9年3月末が登記期限になります。必要な書類をそろえて申請し、登録免許税などの費用が発生します。
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